• "施行規則"(/)
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  1. 碧南市議会 2021-12-10
    2021-12-10 令和3年経済建設部会 本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2021-12-10 : 令和3年経済建設部会 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 開会) ◆部会長生田綱夫) ただいまから、経済建設部会を開会いたします。  本日の協議事項は、配付してあります通知書のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆部会長生田綱夫) 協議事項(1)「行政財産道路用地)の用途廃止について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 3 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 4 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 5 ◆土木港湾課長生田由也) それでは、行政財産道路用地)の用途廃止につきまして、説明をさせていただきます。  初めに、資料の説明をします。  協議事項1、参考資料1を御覧ください。  今回の用途廃止案件は1件で、1ページに申請地・地目・地積、申請者の住所・氏名、申請理由が表にしてございます。  2ページ以降には、位置図公図合成図平面図現況写真が添付してございます。  それでは、1ページの表に従いまして、番号1の案件を説明させていただきます。  申請地は中後町4丁目地内で、地目は雑種地、地積は7.87平方メートルでございます。  申請者は御覧のとおりでございます。  申請理由ですが、申請地である道路敷地申請者が所有する土地に隣接しており、道路としての機能がない部分を申請者が自己の敷地の一部として利用するためでございます。  2ページの位置図、3ページの公図合成図、4ページの平面図及び5ページの現況写真におきまして、緑色の着色部分申請地となります。  用途廃止後、4ページの平面図のとおりそれぞれの敷地一体として利用する予定でございます。  以上で、簡単ではございますが説明とさせていただきます。
    6 ◆部会長生田綱夫) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 7 ◆副部会長山口春美) 部会長。 8 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 9 ◆副部会長山口春美) いろいろ行政財産、あるんですが、今回道路用地ということで、これ、実際には固定資産税何かの徴収を榊原菊江さんということでもらっていたのか、免税ということになっていたのか、減免ということになっていたのか。それでずっと今までどういういきさつで、ここに古い道路が貫通していたんですか、それとも盲地だから引込口ということになっていたのか、ちょっと不自然な道路用地ということになっているんですが、税金的なところは明確になっていて、この方もずっと気づいてはみえたんですよね。それが実際にこれ、認可されるとなると、固定資産税の対象ではなくなっていく、今も対象になっていないのかもしれませんけれども、市民の方の要請ですから多分課税されていたんじゃないかというふうに思うんですが、その辺のこと、どうなっていたんでしょうか。 10 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 11 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 12 ◆土木港湾課長生田由也) ここの敷地につきましては、公図合成図でいいますと3ページのCというところなんですけれども、こちらにつきましては、もともとの赤道ということで税は取っておりません。 13 ◆副部会長山口春美) 部会長。 14 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 15 ◆副部会長山口春美) それで実際には、この85、86、87、88、90、89は一体の地主さんで、今後土地活用がされていく、分筆されるのか何か分かりませんけれども、経済的な活用がされるんじゃないかというふうに思われるわけですけれども、実際にはどのぐらいの手続を、前回やった西端の坂口町の用途廃止の件もまだいまだ動きはないみたいで、あの方はうちを建て替えるつもりはないみたいな雰囲気、まだ新しいのでそういうふうに思うんだけど、どのぐらいの日程でどういうように今後は進んでいくんでしょうか。 16 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 17 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 18 ◆土木港湾課長生田由也) この所有権につきましては、この部会が終了後、市のほうが分筆登記をして土地代金が入り次第、市のほうで所有権を移転するということで、その後の利用についてはちょっとこちらでは分からないということでございます。 19 ◆副部会長山口春美) 部会長。 20 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 21 ◆副部会長山口春美) 極論をいうと今日採択すれば、承認すれば、もう明日からでも廃止が進み、例えば建築確認だとか他の今後の利用についての動きが始まるということでいいですか。 22 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 23 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 24 ◆土木港湾課長生田由也) そうです、手続が終了次第ということでいいということになります。 25 ◆副部会長山口春美) 部会長。 26 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 27 ◆副部会長山口春美) この後の生産緑地なんかは事後報告で、もう半年以上も前からほかの転用がされているやつが事後報告で出てくるんですが、この用途廃止については、少なくとも市有財産を勝手に処分してはならないということが前提にあるので、今日、承認するということはとても大事なことだというふうに思うんですが、確認申請同時進行で進んでいるかどうかというのは所管としては把握してないの。 28 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 29 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 30 ◆土木港湾課長生田由也) 土木港湾課としてはちょっと確認はしておりません。 31 ◆副部会長山口春美) 部会長。 32 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 33 ◆副部会長山口春美) 今後も既成事実としてこれを赤道だから反対することはないとは思うということを前提に、実際の事務が先に進んでいくということがあるといけないので、やっぱり同じ所管は所管、確認申請も部でじゃないですか、民間で出されれば知らないけど。その程度のことは把握しておいてもらわないと、こちらの承諾抜きに実際の実務が進んでいくということになりかねないので、その辺はやっぱり議会軽視の1つになってしまうんじゃないですかね。そんな諮りさえすれば翌日からもうオーケーになるならば、そこまではきちっと止めておくということはルールとして確立しているんですか。 34 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 35 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 36 ◆土木港湾課長生田由也) 家を建て替えるというのは、特にこの用途廃止、今回の場合は接道がありますので特に用途廃止しなくてもそこで建て替えることもできます。その辺がありますので、こちらのほうからは特に調査をするということはございません。 37 ◆副部会長山口春美) 部会長。 38 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 39 ◆副部会長山口春美) 私たち全体として市の公共用地を守るという責務があります。ですから、最低限、出してくる議案については、ほかの実際の開発行為だとか、その後の活用事務が少なくとも議会に諮る以前に進んでいることがないようにということだけは最低限チェックしておきたいなというふうに思うんです。  実際には有償で払下げするのか、無償でされるのか、どういう形になっていくんでしょうかね。 40 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 41 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 42 ◆土木港湾課長生田由也) 有償になります。 43 ◆副部会長山口春美) 部会長。 44 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 45 ◆副部会長山口春美) 価格を決めるのは今後で、その支払いが完了してからということの実務も含めて全てが完了するまでには、ここは確認申請建築申請も出さないということに今だとならないわね。同時進行で進めてなってしまうということなんですかね。念のために大体どのぐらいの積算をしてみえるんですか、売却で。 46 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 47 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 48 ◆土木港湾課長生田由也) 単価につきましては、固定資産税の評価額ということで売買をいたします。金額としましては、約平米5万円台ということになります。 49 ◆副部会長山口春美) 部会長。 50 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 51 ◆副部会長山口春美) そうすると13万円ぐらいかね。この支払いが完了した後に正式にこの用途廃止が決定したということになるとなると、玄関でお金をそろえて待っているわけじゃないので、支払ったりなんだり、それから図面を書き換えたりする時間もあると思うので、ここが済んだらすぐ実際の地権者の所有物として事が動くというのはちょっとおかしいんじゃないかと思うんだけど、待ったということがかかる事例もあるかもしれないじゃないですか。そこはちゃんと支払いも数日かかるとも、支払い期限はいつになるのか、これ。少なくともその期限を過ぎないと動かしちゃいかんということは約束してくれないといかんよ。いつ頃になるの、支払いは。 52 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 53 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 54 ◆土木港湾課長生田由也) 契約して2週間以内に入金をしていただくということになります。 55 ◆副部会長山口春美) 部会長。 56 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 57 ◆副部会長山口春美) ほいじゃ、全てが完了するのは少なくとも今日決めて2週間後以内に支払いが完了しなければ事は進まないと、公的にはね。だからここに指1本触れることはできませんよという客観的な条件だよ、いろいろあると思うんですけど、それぐらいは守ってもらわないと何のために今日みんなで集まって審議しているのかということになってしまうので、そういう一つ一つのルールは公的なものを民間に差し上げるという、売却するということですから重視してもらって。こういうことをやらないと公共用地、いつまでもほかっておいてもへっちゃらというこういう体質になっていくので、よろしくお願いしますよ。 58 ◆建設部長中村正典) 部会長建設部長。 59 ◆部会長生田綱夫) 建設部長。 60 ◆建設部長中村正典) 基本的には、当然払下げの申請が出てきて、それを受けるかどうかというのをこの部会で諮らせていただく。部会の承認を得た段階で相手さんとの契約をしていくということで、所有権移転をするのは先ほど言った入金をされた後ということで登記をしていきますので、その後の手続として建築確認だとか公的な確認は当然出てくるかと。今回の場合は承知はしていないですけれども、一般的にはそういう形になりますので。ただ事前的な準備は相手方さんはやっておられるケースはあるかと思いますけれども、公的にそういった権利確認等が必要な場合は、当然所有権移転が済んでからというふうになりますのでよろしくお願いします。 61 ◆部会長生田綱夫) ほかに。 62 ◆部会員新美交陽) 部会長。 63 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 64 ◆部会員新美交陽) この土地は見たところ駐車場として利用されておるようですけれども、緑色が塗ってあるところが赤道ということですが、これは全面アスファルトが塗ってあるという、舗装してあるというふうに理解をするんですが、いつ頃からこういう状況になっていたんですかね。 65 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 66 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 67 ◆土木港湾課長生田由也) 多分ここ、駐車場としてこの所有者の方が貸しているときには舗装をかけたとは思うんですけれども、赤道として残っていたのはずっとかなり以前からというふうに認識しております。 68 ◆部会員新美交陽) 部会長。 69 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 70 ◆部会員新美交陽) そうなりますと、この所有者の方は気づいておられたのか気づいていないのか分からないんですが、ここに赤道があるということが分かっておって、舗装をして無断占用しておったというふうなことになってしまうのじゃないのかなと思うんですが、その辺についてはどのように対応するんですか。 71 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 72 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 73 ◆土木港湾課長生田由也) 恐らく駐車場として舗装をかけるときには、側溝のところが境界で自分の敷地というふうな認識で許可を出さずにかけられたじゃないのかなというふうには思っております。 74 ◆部会員新美交陽) 部会長。 75 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 76 ◆部会員新美交陽) その間、無断占用をしておったということになりますとその部分についても遡って宅地並みの課税をするとかそういうことはしないんですか。 77 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 78 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 79 ◆土木港湾課長生田由也) それはしていないと思っております。 80 ◆部会員新美交陽) 部会長。 81 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 82 ◆部会員新美交陽) それではやり得ということになりますけれども、その辺については、実際、碧南市内にもたくさん知らないで使ってみえるといううちもたくさんあると思うんですね。実際にうち自体も屋敷の中に赤道が入っておって、知らないで昔からそのままたっておるといううち、確かにあると思うんですが、そういう場合とこういった場合というのはちょっと違うような気もするんですね。ここまでして営利を目的にこういう形でやられたということになりますと、きちんとその辺は調査をしてやるべき義務があったんだろうと思うんですが、その辺がおざなりにされて、ここの部分も駐車場として貸してお金にしておるということを考えますと、それを公共用地として売ること自体についてはいいんですが、今までの宅地として利用された分についてはこの所有者からお金をもらう義務があるんじゃないですか。 83 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 84 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 85 ◆土木港湾課長生田由也) 一応赤道という公共の土地で、実際ここには今車は止められていなくて通り道というんですか、通過するための道という解釈をしております。 86 ◆部会員新美交陽) 部会長。 87 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 88 ◆部会員新美交陽) ここがあるからこの駐車場が成り立っておるというふうに、あると思いますけれども、これがなければなかなか入りにくい土地になって、これこういう形で無断占用をしておって、しかも営利目的でやっておって、その当時、気がつかなかったということでそのまま不問に付すということでいくんですか。 89 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 90 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 91 ◆土木港湾課長生田由也) 無断というんですか、一応赤道でここを通っていけないというわけでもないものですから、今の写真で見ると緑色の左右はこの方の敷地になりますので、ここを便宜上に通っているという話だと思うんですけれども。 92 ◆部会員新美交陽) 部会長。 93 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 94 ◆部会員新美交陽) 現実はこの緑のところが緑に塗ってあってそこをよけておるわけで、現況はどうなっておったんですか、これ、全面舗装じゃないんですか。 95 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 96 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 97 ◆土木港湾課長生田由也) 全面、舗装にはなっております。 98 ◆部会員新美交陽) 部会長。 99 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 100 ◆部会員新美交陽) 全面舗装ですよね。だからここを避けて通るということは普通考えられないんですけれども。そういったことが少し雑な扱いになっちゃっているんじゃないのかなという、個人の屋敷で、例えば昔から知らないでいるところにあるということに関しては、気がついた段階で払下げを受けるということはやっておると思いますが、こういった営利目的でやられておるようなときには、きちんとこういうことをやってもらわなきゃ困るよということをきちんと言ってもらって、後からこういうことが起きてきた場合にはそれなりのペナルティーがあるよということはやっぱりやっていくべきではないんですかと思いますが、私の意見ですけど。 101 ◆部会長生田綱夫) 意見ですね。 102 ◆副部会長山口春美) 部会長
    103 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 104 ◆副部会長山口春美) ちょっと確認しますが、この利用目的については、申請用紙に書くことになっているの?駐車場として引き続き扱っていくのに、先ほど言われたように、僕はあるのはいかんなというふうに思って変えられるのか、箱物を造られるということを前提にして理由を書くようにしてあるのか。 105 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 106 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 107 ◆土木港湾課長生田由也) 一応申請の中では理由として、駐車場ということで一体として利用するというふうに書いてあります。 108 ◆部会長生田綱夫) ほかに。  質疑はありませんか。 109 ◆部会員(沓名 宏) 部会長。 110 ◆部会長生田綱夫) 沓名部会員。 111 ◆部会員(沓名 宏) 今までもこのような、知っておって、新美部会員も言われたとおり、買い得というか、知っておって使い得というのかな、そういうのをやっておって、分かったからほいじゃ課税してくださいとか、そういう例はないですか、今まででも。 112 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 113 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 114 ◆土木港湾課長生田由也) 恐らくそちらはないと思います。やはりこの発覚、分かったというのは境界が出てから初めて分かるものですから、市内、こういったことが多分恐らくどこかかっかいっぱいあると思うんですけれども、やはり境界が、立会いが出てきた時点で初めて市としても分かることになりますので、当時、だから舗装をかけたときはなかなか気づいてなかったということだと思います。 115 ◆部会員(沓名 宏) 部会長。 116 ◆部会長生田綱夫) 沓名部会員。 117 ◆部会員(沓名 宏) 今回初めて、これが払下げになったらどういうふうな使い方をされるのはそれは別に問いませんが、今回初めて知ったということは、舗装をかけた時点だとか駐車場でお貸しをするというときには一切知らなかったということですね。 118 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 119 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 120 ◆土木港湾課長生田由也) そういうことだと思います。 121 ◆部会員新美交陽) 部会長。 122 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 123 ◆部会員新美交陽) 今、沓名部会員の返事で、そういうことだと思いますという御返事だったんですが、あり得ないんじゃないですかね。これもともと農地だと思うんですよ。農転、やっておるんじゃないですか。大きな土地全体は農地だったんじゃないですか、農転、かけているんじゃないですか。農転、かけて駐車場に変更されたと。だからそのときにここに赤道があるのははっきり判然としておるはず。それを全部一面に塗ってしまったという話だと思うんですよ。宅地ならいいですよ、別に。      (「ここ、昔、用水が走っておったんです」という者あり) 124 ◆部会員新美交陽) いや、この全体の土地のことを言っておる。 125 ◆建設部長中村正典) 部会長建設部長。 126 ◆部会長生田綱夫) 建設部長。 127 ◆建設部長中村正典) 今ちょっと確認したところ、登記地目は畑だということだそうです。現況は駐車場ですので、農転はかけてあるかどうかはちょっと把握はしていないですけれども、通常でしたら当然、農転がかかっているとは思っていますけれども。先ほど言ったこういった土地が市内、至るところで多分あるんだろうなということですが、土木課のほうで全てを、それを把握しているわけではないので、その把握ができた時点ではこういった払下げをするなり、例えば逆に占用という取扱いもあるかもしれませんけれども、そういったところも整理をしていくということになるんですが、分からなかったものに対して遡って税金をかけるという行為は今のところしていないので、分かった時点で対応していくということで、申し訳ないんですがそういった対処方法でございますのでよろしくお願いします。 128 ◆部会員新美交陽) 部会長。 129 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 130 ◆部会員新美交陽) 遡るということはしないということなので、それはそれでいいんですが、今、畑だったということですので、明らかに農転の、ここ、市街化ですので、届出がされておってどれだけ転用するかということは、申請がいつ頃だかは知りませんが当然残っておるはずなんです、そのときにここの部分は当然外してあるはずなんですね。それが、このとおり舗装しますよという計画書を出して、それとは、申請とは違う形で全面舗装しちゃったということになってしまうんじゃないのかなと思うんですね。だから、そういうことに関してやはり市の財産を移転するわけですので、やはりその辺を厳密にどうしてこういうふうに無断に占用されてしまったのかというようなことは地主さんにお話しすべきじゃないのかなと思いますけれども、今後ということであります。 131 ◆部会長生田綱夫) 御意見ですね。 132 ◆部会員(沓名 宏) 部会長。 133 ◆部会長生田綱夫) 沓名部会員。 134 ◆部会員(沓名 宏) 今、新美部会員も言われましたけれども、市にはたくさんの赤道が、分からんことがたくさんあるというのはそれは分かっております。今回でもそうですが、以前分かっておってそれを知っておってやっておったというのは、私はちょっと気にいらんですね。知らなかったというのは本当にしようがないことで、路線価で払下げをするのはいいと思います。でも今後もどんどんこういうのが出てきて、払下げをしていくときには少し考えていただかないと、ぼったくるわけじゃないですよ、何年かはペナルティーじゃないですが少し考えてやっていただかないと、本当に大事な市の市有地を払い下げるわけですから、やり得という、新美部会員言われたとおり、知っておってというのは本当、たちが悪いというのかなと思いますので、今後は何かそういう手段といいますか対策といいますか、決してあこぎとは言いませんよ、あこぎとは言いませんが明らかにおかしいじゃないかというのは、手続がそろっておればやるという、少し考えていただきたいと、今回は私も言われたもので初めて気づいたことであって、今後は何か考えていただきたいと思います。要望です。 135 ◆部会員(小池友妃子) 部会長。 136 ◆部会長生田綱夫) 小池部会員。 137 ◆部会員(小池友妃子) 2点だけ確認をさせてください。  先ほどから皆さんの御質問を聞いて、お答えを聞いていると、知っていたらとか知っていなかったらという話が出てきています。それというのは、ここを使っていらっしゃった方の調書の上で知っている、知っていない、どのようにそれを判断しているのかということが1点。  それから、こういったところが市内各所、至るところにありますという御答弁がありました。今知っていてその土地に対してはどういうふうにされているのかというのをもう一つ教えてください。 138 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 139 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 140 ◆土木港湾課長生田由也) 本人が知っていたかどうかということにつきましては、やはり境界が出た時点じゃないと分からないで、この方が先ほど農転をした時点、これも多分大分昔だと思うんですけど、その時点で分かったということであれば市の中でも情報は得られる方法はあったかと思うんですけれども、今の時点ではそれは分からなかったということで。あとほかのところもたくさんあると言ったんですけど、そちらについてもやはり境界が出てくれば、全体的に境界をやって出てくればその時点で初めて分かるということになりますので、それについては何か対応はしていかないといけないというふうに思っております。 141 ◆部会員(小池友妃子) 部会長。 142 ◆部会長生田綱夫) 小池部会員。 143 ◆部会員(小池友妃子) ありがとうございます。そうすると、知っていると知っていなかった、こういった場面が出てきて初めて知ったとかというのは、こういうことがある、あったかとお話をしたから分かった、なので、本当はそんなことは分かっておるけれども、それをあー知らなかったんだと言っても知らなかったになるという理解でいいんですよね。だから、それ以上の調書というのはないという理解でいいということですね。先ほどからやっぱりそうやって分かっている人もひょっとしたらいるかもしれないという話が出ているということは、やっぱり何年もこうやって使って、ずっと何年もここコンクリートというのは私も知っているので、なので、まさかそこにこうやってなっているということまでは私は知らなかったので、でも実際使っていらっしゃる方でこうやってやっていらっしゃる方というのは、本当にそのことが分かっているか、分かっていなかったかというのは、そこまでは問い詰めないという理解でいいんですよね。  あともう一つ、出てくるということも出てきて初めて分かるから、今まで過去何個がありましたよというお答えであり、今実際分かっているんだけれども、それを問うていないということではないということなんですよね。 144 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 145 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 146 ◆土木港湾課長生田由也) 確認のほうはその都度はしてはおりません。後から発覚したやつも、中には占用のときもあったんですけれども、勝手に占用されたところとかも中にはあって、その方については話ししに行ってその後適切な処理をしていただくということはやっております。 147 ◆副部会長山口春美) 部会長。 148 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 149 ◆副部会長山口春美) 私は基本的には地球の側だから、みんなの共有財産だと思っているんだけど、だけど少なくとも税務の関係では調書が来て、私たちしょっちゅう高いなと見るわね。そこに赤道は無税だってさっき言われたということがあるので、地番も変えて書いてあると思うんですよ。だから、その本気でこの税関係の固定資産税の調書を見れば分からないはずないし、恐らくずっとさっきの人たちは来ていたというふうに思うんですけれども、今度デジタル庁化にされて、住民番号がついていくと私たち全部丸裸にされるのでこういうのが全部分かってしまうと、よかれあしかれね。ということもあって、ここの今の制度の段階では事を起こすときには最後のガードとしてここの私たちの審査があり、それによってオーケーが出たり、駄目になったりして事が進んでいくということなので、今後の行政の進め方の最後のゲートだというふうに思って私たちは重視していますよ。だから以前は現地に直接バスで見に行って現地も確認しという重大な懸案としてやっていたんだけど、省略されてもう机上で論議するだけになってしまったので、税務関係は分かっているんだよ、さっき言われたもの無税だっていって。だからそこのところを横の連携も取ってやれば、本気でやれば分かるんだけど、この地主さんが事を起こさないと分からない。多分、だから駐車場で利用するというんだけど、これがほかの方に高齢で移譲されたり、本格的な業者さんに頼んだり、あるいはおうちを造ったりというこういう違う経済的な活動が後に控えているのでこれ、出されてきたというふうに思うんだけど、少なくとも私は税務関係でいえば、地球の皮を全部みんな割り振って、私有財政や固有財産にしているので分かっていると思うんだけど、そこはそうでしょう。違う違う、知らん知らんと言うけど税務で分かっているよということ。さっき言われたもの、無税にしてあるといって。 150 ◆土木港湾課長生田由也) 部会長土木港湾課長。 151 ◆部会長生田綱夫) 土木港湾課長。 152 ◆土木港湾課長生田由也) これについては無地番な土地で、これ、赤道の残りなものですから、税のほうとしては赤道ということは把握しているかもしれないですけど、税はかかっておりませんということでございます。 153 ◆副部会長山口春美) 部会長。 154 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 155 ◆副部会長山口春美) 87、88、90、89は税金として固定資産税の詳細の中に書いてあるけれども、ここの部分はないということはほいで分からんのか。ほいじゃしようがないじゃん、そんな。税務課がいかんじゃん。ここ地番が振ってあって分かるならあれだけど、ぐちゃぐちゃになっちゃう、隙間が空いていることも分からないんだ本人は、そういうことで了承。 156 ◆部会長生田綱夫) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 157 ◆部会長生田綱夫) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。  執行部入替えのため、暫時休憩します。                            (午前 10時 31分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 10時 32分 再開) 158 ◆部会長生田綱夫) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  続きまして、協議事項(2)「西三河都市計画生産緑地地区の変更について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 159 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 160 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 161 ◆都市計画課長(川村哲弘) それでは、協議事項(2)西三河都市計画生産緑地地区の変更について報告させていただきます。  生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ公共施設等の敷地の用に供する土地として適した一団の土地を都市計画に定めるものでございます。都市計画を定めるものは都市計画法第15条の規定により、市町村が定めるものとされており、碧南市が都市計画決定の変更を行うものでございます。  それでは、参考資料1の1ページを御覧ください。  1番目の変更の趣旨でございますけれども、平成4年12月4日付で生産緑地地区を指定して以後、公共施設の設置や買取り申出等により位置、形状の変更を行ってきております。  今回は、令和2年1月から令和2年12月までに買取り申出がなされ、令和2年4月から令和3年3月までに生産緑地地区内における行為制限が解除された箇所、公共施設に供された箇所及び地積更正等により面積が変更した箇所について都市計画地区の変更を行うものでございます。  2の変更内容でございますけれども、変更前の生産緑地地区の面積は41.5ヘクタールで、変更後の面積は41ヘクタールとなり、0.5ヘクタール減少するものでございます。  3番の変更箇所について御説明いたします。  変更箇所は番号の(1)から(17)までで、おのおのの所在地、変更の理由、一団番号及び変更面積は表に記載のとおりでございます。  変更理由についてでございますけれども、(3)、(4)、(9)、(12)、(14)、(15)以上の6ヵ所の買取り申出は、主たる従事者の死亡もしくは故障により生産緑地での営農の継続が不可能となったものでございます。  (5)の公共用地(市道)は、市道の拡幅によって生産緑地の一部が公共用地となったものでございます。  残りの(1)をはじめ10ヵ所の地積更正は、平成4年に生産緑地を指定する際、登記簿の面積で指定をしておりましたが、その後、所有者による測量等によって面積が変更になった箇所について地積の変更を行うものでございます。  3ページの変更箇所(別図)を御覧ください。  こちらは変更箇所の位置図でございます。  図面の中で緑色で着色された箇所が生産緑地地区であり、今回除外する箇所を黒色の斜線でハッチングしており、公共用地の拡幅と地積更正につきましては黒色の枠線で囲んであります。  それでは、箇所ごとに御説明いたしますので、1ページから2ページの表と併せて御覧いただきたいと思います。  まず、(1)は、神田町5丁目62番の一団番号1-4について、地積更正により83平方メートル増加するものでございます。  (2)は、坂口町1丁目13番、1丁目15番-1の一団番号2-3について、地積更正によりそれぞれ31平方メートルと32平方メートル、合わせて63本平方メートル増加するものでございます。  (3)は、無我苑駐車場の南西の坂口町4丁目31番-1、一団番号2-11の全部、607平方メートルを除外するものでございます。現在は一部住宅が建築されております。  (4)は、北新川駅の北の久沓町4丁目85番、89番の2筆、一団番号3-6の一部の1,623平方メートルを除外するものでございます。現在は更地となっております。  (5)は、西山町7丁目68番-2、一団番号5-18について市道の拡幅用地の取得により、24平方メートル、除外するものでございます。  (6)は、東山町2丁目20番-1の一団番号5-20について、地積更正により31平方メートル増加するものでございます。  (7)は、荒子町3丁目12番-1、一団番号9-2について、地積更正により26平方メートル減とするものでございます。  (8)は、荒子町4丁目13番-1、一団番号9-3について、地積更正により1平方メートル減とするものでございます。  続いて(9)は、鷲塚保育園の南の鷲林町1丁目117番、118番の2筆、一団番号10-3の全部、1,563平方メートルを除外するものでございます。現在は更地となっております。  (10)は、天神町1丁目25番、一団番号12-2について、地積更正により29平方メートル減とするものでございます。  (11)は、天神町2丁目2番-1、一団番号12-12について、地域更正により4平方メートル減とするものでございます。  (12)は、碧南市役所の南の沢渡町37番、一団番号19-10の全部、644平方メートルを除外するものでございます。現在は更地となっております。  (13)は、志貴崎町3丁目66番の一団番号23-6について、地積更正により2平方メートル減とするものでございます。  (14)は、大浜熊野神社の東の若松町1丁目269番、一団番号30-2の全部、542平方メートルを除外するものでございます。現在は、住宅が建築されております。  (15)は、照光公園の北の照光町2丁目48番、一団番号31-16の一部、472平方メートルを除外するものでございます。現在は住宅が建築されております。
     (16)は、権田町3丁目56番の一団番号32-8について、地積更正により1平方メートル増とするものでございます。  (17)は、伊勢区画7ブロックの1の一団番号33-5について、地積更正により124平方メートル増とするものでございます。  戻っていただいて2ページを御覧ください。  4のその他でございますけれども、(1)都市計画審議会については、令和3年9月30日に開催しまして審議済みでございます。  (2)西三河都市計画生産緑地地区の変更の告示につきましては、令和3年12月1日に告示済みでございます。  以上で、協議事項(2)西三河都市計画生産緑地地区の変更についての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 162 ◆部会長生田綱夫) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 163 ◆部会員(杉浦文俊) 部会長。 164 ◆部会長生田綱夫) 杉浦部会員。 165 ◆部会員(杉浦文俊) ちょっと勘違いかもしれないので聞かせてください。  地積更正というのは、今回このタイミングだから多かったのか、そもそも、たまたま測量される方が多かったのか、ほかに特段の理由があったのかというのがまず1つと、あと面積変更がないところというのは、平米数は一緒だけれども図面的にちょっと変わったよとかそういうことなのか教えてください。 166 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 167 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 168 ◆都市計画課長(川村哲弘) まず、地積の関係なんですが、過去にあるのは区画整理、地内で仮換地から換地されたときに面積が多少変更になったりとかで地積更正することは過去にはたくさんあったんですけど、今回に関しては、この後次にまた報告するんですけど、特定生産緑地に移行される方の中で、そこで登記簿の確認をする必要があるものですから、それで調べていったら面積が変更になっておるところが結構ありまして、この際全部調べてしまおうということで、今ある生産緑地を全て登記も調べまして、過去に指定したときと現在の登記簿で違うところを全部洗い出して今回全てを出したという形になります。  あと、今回ここに出した以外の面積が変更になってないものは、特に変更はないです。 169 ◆部会員(杉浦文俊) 部会長。 170 ◆部会長生田綱夫) 杉浦部会員。 171 ◆部会員(杉浦文俊) ありがとうございます。この次の特定のやつに絡んでくるかなというのは予想どおりだったんですけれども、ちょっと蒸し返すわけじゃないですけれども、(1)でやったあぜ道とか不法で占有とかそういうのは、今回調べた中ではなかったよということでよろしかったですね。 172 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 173 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 174 ◆都市計画課長(川村哲弘) それはありません。 175 ◆部会長生田綱夫) ほかに。 176 ◆部会員(藤浦伸介) 部会長。 177 ◆部会長生田綱夫) 藤浦部会員。 178 ◆部会員(藤浦伸介) 今の質問に関連してなんですけど、全部測量のし直しをされたというふうに聞いて取れたんですが、それ、市において測量したのか、それとも測量にかかる経費は所有者本人がされたのかとかというその辺りはどうですか。 179 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 180 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 181 ◆都市計画課長(川村哲弘) 先ほど測量と言いましたのは、所有者のほうが例えば分筆だとか合筆だとかするのに測量したということで、基本的には市で測量することはないんですけど、そういった申出者のほうで測量をかけて、改めて登記簿を取り寄せたら違っておったところがあったものですからという意味です。 182 ◆部会長生田綱夫) ほかに。 183 ◆部会員新美交陽) 部会長。 184 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 185 ◆部会員新美交陽) まず、1点目は、私、前からも言っておるんですけれども、この1ページ目のところで故障という方が1、2、3、4人ですか。故障というと主たる従事者の農業をやってみえる方が体が悪くなってやれないということで、これは故障を理由に中途解約するというような申出をするというふうになってくるんですけれども、これ、相当重い病状じゃないと故障扱いにはならんはずなんですが、条文に載っていますけれども、両眼の失明とか、腕や足がなくなったとか、それから精神が重度の障害だとか、1年以上の入院だとかというようなものがそれに該当するというふうに書かれております。当然医師の診断書が要るんですが、その辺の厳格な適用というのは、調査というのはきちんとやった上で途中解約を認めるようにしておられるんですか。 186 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 187 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 188 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会員言われたように、故障によりという条件がございまして、生産緑地法の施行規則のほうに先ほど言われた両眼の失明だとか著しい障害だとか、それからさっき言われたような1年以上の入院というのが書かれてございます。都市計画課としての運用としましては、やはり医師の診断書、それでもって農業の従事が不可能ですよということをもってオーケーとしておるというところでございます。 189 ◆部会員新美交陽) 部会長。 190 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 191 ◆部会員新美交陽) その医師の診断書というの、例えば個人情報ですから安易に出すわけにいかないんですけれども、例えば(3)の方の故障理由というのが、例えば私が先ほど申し上げたようなその事由の1つに該当する方なんですか。 192 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 193 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 194 ◆都市計画課長(川村哲弘) 病名に関しては、指手関節切断、両膝関節炎という診断になっておりまして、それでもって農業の従事は不可能だという判断をしております。 195 ◆部会長生田綱夫) ほかに。 196 ◆部会員新美交陽) 部会長。 197 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 198 ◆部会員新美交陽) ほかの方もそれに、条文に適したものに該当する診断書が出ておるということの理解でよろしいですか。 199 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 200 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 201 ◆都市計画課長(川村哲弘) そのとおりでございます。 202 ◆部会員新美交陽) 部会長。 203 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 204 ◆部会員新美交陽) もう一つ、3ページ、いろいろ言われました。3ページの(2)坂口町の除外する生産緑地。ここに一部うちがあるというふうに言われました。それから、次のページの(9)鷲林町、現状更地と言われました。それからその下の(12)、現状更地、それから右側の(14)、住宅が建っておる。15番、住宅が建っているということを言われました。  本来、生産緑地というのは、畑なり田んぼ、田んぼはないでしょうけれども、農地の現状がなければいけないはずのものであると思います。それによって優遇されておるわけでありまして、ここに一部、例えば家があるとか、それから更地になっておるとか、こういうのは一体どういうことになっているんでしょうか。 205 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 206 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 207 ◆都市計画課長(川村哲弘) 1番の変更の趣旨のところにも書いてありますけれども、今回の買取り申出は、令和2年の1月から令和2年の12月までに買取り申出がなされた箇所を今回上げておりまして、買取り申出がなされますと最短で3ヵ月後に行為の制限が解除されまして、一番早い方ですともう令和2年の4月から解除になったとするとそこから建設が可能になるものですから、実際には令和2年の4月から建て始めるということも可能になるものですから、今回の報告につきましてはあくまでもその事後報告ということで、昨年度に、令和2年度中に行為の制限が解除されたところを今回、事後報告させてもらっておるというところでございます。 208 ◆部会員新美交陽) 部会長。 209 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 210 ◆部会員新美交陽) ということはここに至るまでには、この条文というのか、これに決められた状態の農地の状態であったというふうな理解でよろしいですか。 211 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 212 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 213 ◆都市計画課長(川村哲弘) そのとおりでございます。 214 ◆部会員新美交陽) 部会長。 215 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 216 ◆部会員新美交陽) それで、それならそれでいいんですが、実際にこれは今報告というふうになっているんですが、これ、本来、議会のほうで承認をするものじゃないんですか、これ。議会のほうで承認をした上で許可を出すものじゃないんですか。 217 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 218 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 219 ◆都市計画課長(川村哲弘) 生産緑地法のほうで決まっておりまして、意見を聞かなければいけないのは都市計画審議会のほうで意見を聞いて、ですので議会のほうは事後報告という形になります。 220 ◆部会員新美交陽) 部会長。 221 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 222 ◆部会員新美交陽) こういうのは事後報告じゃちょっと困る、変えてもらわんと。  要するに、生産緑地は農地を持っている方を優遇するという非常に不公平の極致の税制で、これを市民の皆さんに説明するのに、やはりこういったことをきちんとやっていかないと市議会としても責任が果たせないと私は思うんですね。だから事後報告よりも都市計画審議会よりも、議会のほうに諮ってもらうようやってもらいたい。私は今後そういうふうな扱いをしてもらいたいなと。  農業委員会さんもそこで判断をされていると思いますけれども、やはりきちんとその辺のところを先ほどの故障事由にしてもそういったことをきちんと説明してやっていただくような状態に持っていってもらいたいというふうに提言をしておきます。 223 ◆部会長生田綱夫) 要望ですね。  ほかに。 224 ◆副部会長山口春美) 部会長。 225 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 226 ◆副部会長山口春美) 私はちょっと新美部会員の論調とは違うんですが、生産緑地というのは、今のCO2の削減問題も含めて、都市の中に緑地をつくって快適な空間づくり、あるいは環境にも優しいこういうまちづくりを狙って制定されたものだと思うんですね。制定以後30年間という縛りがあって、自分もその当時でもう高齢になっていて後継者ができるかどうか分からないということで、30年間も動かないんだったらあかんぞということで、30年前にやっぱり市街化農地だけれども、生産緑地に申出をされなかった人たちがたくさんみえた。それが第1段階です。実際に生産緑地法が施行されて実際に始まってみると、例えばおじいちゃん、おばあちゃんが亡くなってしまった場合に買取りの申請を出すんですが、法外な値段をつけると市は当然、今回もそうですけれども全部買取りはしていないんですよ。この30年間多くの生産緑地の買取り申出については、ほとんどが市が買わないということが事実としてこの30年間の間に分かってきてしまったので、あのときがんじがらめだというふうに思ったけれども、その波を解くには高値の買取り申請を出せば市は買わないぞと、そしたら、もう、すぐ解除できるんだぞということが分かってしまったので、どんどんせっかくつくった生産緑地が解体していく、経済的な活用に崩れていってしまうということで危機感を私なんかは持ちながら、生産緑地はもう一度、誤解もあった上での30年前のこの決断だったので、再認定をするべきだということで、早い時期から江戸川だとか全国各地でもぽつんぽつんと再申請をする自治体も増えてきた中で、今回後の議案にもなっていますけれども、ようやくこの碧南市も再認定をされたということでありますから、私たちはやっぱり都市の中の生産緑地については雨水対策にもなりますし、いろんな貢献を本当にしていると思うので、大切に守っていきたいなというふうに思っています。  それで改めて伺いますが、2020年の1月から12月に対して買取り申出があったところを事後報告でやりますよということで言われたんですが、厳密に買取り申出のところは、日時を明確にしていただきたいのと、買取り価格、坪当たりの単価をどんなふうにお示しになったのか教えていただきたいと思います。 227 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 228 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 229 ◆都市計画課長(川村哲弘) まず、この6軒の全ての買取り申出の施主のほうの希望の価格は全て1平米当たり10万円でございました。坪当たりでいうと33万円になります。  それから、買取り申出の日時ですけれども、まず、(3)の坂口町は令和2年の2月3日です。それから(4)、久沓町は令和2年の11月2日です。(9)の鷲林町は令和2年の11月2日です。(12)の沢渡町は令和2年の4月1日です。(14)、若松町は令和2年の9月1日。それから(15)の照光町は令和2年の2月3日になります。  ですので、この3ヵ月後に解除という形になります。 230 ◆副部会長山口春美) 部会長。 231 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 232 ◆副部会長山口春美) 専門家がこういう事務手続をやられると思うので、一様に坪当たり33万円というふうに判で押したように書いてくるですか。坪33万円だとこの御時世で市は当然買取りができませんよね。こういう、ずっと30年間、中には例外的に買われたところもあるかもしれませんが、買ってこなかったので解除されたということで、結局0.5ヘクタール減ってしまっているのでとても残念だというふうに思いますし、ここにきてようやく地積更正がされたということでは、今後は新たなものが生み出されていく中でやっぱり定期的にこういうところのチェックも当然見回りとかしてみえる、生産緑地の状況としてちゃんと担保されているかどうかというのは点検してみえるんですか、市の職員もあっちこっちで気候変動についてもたった3人の環境課でやれるのかなとか、いろいろ職員不足が気になるところですが、それはどんな形でやってみえるんですか、守っていくという立場から。 233 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 234 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 235 ◆都市計画課長(川村哲弘) 都市計画課の職員で全てを回れるということもありませんので、例えば農業委員会だとかそれから農協さんだとかその辺も協力を得ながら、連携を取りながら農地のほうを保全しておるという状況でございます。 236 ◆副部会長山口春美) 部会長。 237 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 238 ◆副部会長山口春美) 買取り申請が出て市が却下した、買わないよというふうにしたところが面積的にも非常に多いので、いまだ更地になっているところもやがてできてしまうでしょうし、そういうところもあると思うので、やっぱりこれについてはもっとほかのやり方、市民農園だとか、私たちもこの制度が発足するときにも提案させてもらったんですが、なるべくCO2削減、緑の保全につながるような対策をもっと選択肢としてはたくさん持たないといかんというふうに思うし、価格交渉もされないの?この33万円では買わないけれども、もうちょっと低かったら何とか買いたいなとか、そういう折衝はしないんですか。 239 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 240 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 241 ◆都市計画課長(川村哲弘) あくまでも買取り希望価格は相手方から言われておる値段であって、実際に価格交渉するときは、不動産鑑定を取った価格で当然交渉のほうはしていくんですけれども、それでもって関係機関に照会のほうをかけさせていただくんですが、残念ながら買い取るというのはなかなかないという状況です。 242 ◆副部会長山口春美) 部会長。 243 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 244 ◆副部会長山口春美) 5番の西山の唯一市道として、少ないですけど24ヘクタールがあるんですが、これについてはもうちょっとちゃんと説明しておかないと、現況も含めて、(5)のこと。
    245 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 246 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 247 ◆都市計画課長(川村哲弘) これに関しましては、実は平成6年当時の寄附採納で、道路用地を寄附いただいたというところが24平方メートルございまして、それが今回特定を調べておる中で分かったものですから、ここで上げさせていただいたというところで、本来は平成6年、7年のときにやっておけばよかったんですけど、その作業を失念しておったというところです。 248 ◆副部会長山口春美) 部会長。 249 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 250 ◆副部会長山口春美) ですから、この図面も古いやつに書いてあるけれども、3ページのところの(5)の図面ですけれども、右も左もちゃんと道路として完成しているんですよ今、平成6年のことでもう25年もたっているので、というふうな新しい図面で新しい市道が出来上がっているよということで報告してもらわないと。こんな奇異にここだけ寄附採納かというふうになっちゃうので、その辺も正確を期する意味では、やっぱり古い図面でいつまでもやっていないということが必要だと思うので、そういうことじゃなかったかね。右も左も市道がちゃんと貫通しているんだよね。 251 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 252 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 253 ◆都市計画課長(川村哲弘) 現地のほうは幅員5メートルの道路で、通り抜けできておりますので、以後、分かりやすい図面作成のほうは気をつけたいと思います。 254 ◆部会長生田綱夫) ほかに。      (「なし」という者あり) 255 ◆部会長生田綱夫) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 256 ◆部会長生田綱夫) 協議事項(3)「特定生産緑地の指定について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 257 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 258 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 259 ◆都市計画課長(川村哲弘) それでは、協議事項(3)特定生産緑地の指定についての報告をいたします。  初めに、資料の訂正をお願いいたします。  6ページ最下段の4、申出基準日というのがあるんですけど、この申出基準日は、指定期限日へ変更をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。  それでは、参考資料1の1ページを御覧ください。  初めに、1の背景ですが、生産緑地については、平成4年12月にスタートしまして、来年の令和4年12月をもって30年が経過いたします。この生産緑地は指定から30年が経過する日である令和4年12月4日以後は故障等の理由がなくてもいつでも買取り申出ができるとされておりまして、平成29年の生産緑地法の改正により農地等利害関係人の同意を得て申出基準日より前に特定生産緑地として指定することで、買取り申出が可能となる期日を10年延長する制度が平成30年4月1日に施行されたところでございます。  また、本市におきましては、令和元年9月30日に碧南市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を制定しまして、一団の農地等を生産緑地地区に指定する際の面積要件をこれまでの500平方メートル以上だったものを300平方メートル以上に緩和したところでございます。  2番の目的ですが、本市の生産緑地が平成4年の指定当初の6割程度に減少している状況を踏まえ、特定生産緑地を指定することで申出基準日以後も引き続き生産緑地を保全し、良好な都市環境の形成を図ることを目的としております。  3の内容ですけれども、特定生産緑地については、令和2年2月10日及び令和3年5月7日付で対象の農地等の所有者に案内を送付しておりまして、指定の最終年度である令和4年度の事務の周知を分散させるため、申請のあったものから年度ごとに指定を行っているところでございます。令和2年度に第1回目を指定しまして、今年度は第2回目の指定となります。  (1)指定箇所につきましては、別添7ページの特定生産緑地管理図を御覧ください。  こちらで赤く囲ってある線が市街化区域と調整区域の境となります。濃い緑色の枠で囲んだところが生産緑地地区でございまして、このうち黄緑色で着色したものが昨年度の令和2年度に特定生産緑地に指定したものであります。また、赤色で着色した部分が今回の令和3年度に指定する特定生産緑地となります。  また、それぞれに番号が付番してありますが、これは生産緑地の一団番号でございます。  参考資料1の1ページに戻りまして、次に、(2)の指定対象ですが、こちらは3ページから6ページに記載の特定生産緑地指定一覧を御覧ください。  こちらは一団番号ごとに一団を構成する筆単位で地番、地目、面積を記載しており、6ページ最下段に今回指定を行う団地数として56団地、筆数117筆、面積合計が5万7,148.37平方メートルとなります。指定期限日は令和14年12月4日となるものでございます。  再度、参考資料1の1ページを御覧ください。  (3)の指定面積等でありますが、生産緑地が開始された平成4年12月当初の面積は69.38ヘクタール、団地数は392団地でございます。  裏面2ページへ進みます。  先ほど協議事項(2)の生産緑地地区の変更で報告したとおり、令和3年12月告示の面積は41ヘクタール、団地数は300となります。したがいまして、当初指定面積に対し41%が減少しているという状況になります。この41ヘクタールの生産緑地のうち、令和3年2月の第1回目で指定した面積が10.84ヘクタール、116団地でありまして、その下、今回になりますが、令和3年12月指定の第2回目として5.71ヘクタール、56団地となりまして、合計で面積16.55ヘクタール、団地数は172団地となりまして、41ヘクタールの生産緑地のうち40.4%の面積が特定生産緑地へ移行するということになります。  また、特定生産緑地への指定を希望しない面積が3.03ヘクタール、19団地ありまして、また、未申請の面積が21.42ヘクタール、109団地で約半数の52.2%が未申請となっております。  なお、特定生産緑地の最終の締切りは、令和4年6月末日としておりますので、未申請の方へは申請漏れがないよう郵送等で周知徹底を図ってまいります。  4番の近隣市の状況でございますが、刈谷、安城、知立市につきましては、令和3年12月に第1回目の指定を、計2回の指定を行うと。  それから、岡崎、豊田、西尾、高浜市につきましては、令和4年度で1回で指定を行うというふうにお聞きしております。  5番のその他でございますけれども、(1)、今回の指定については令和3年9月30日の都市計画審議会において審議済みでございまして、(2)、審議会の答申を受けまして令和3年12月1日付で特定生産緑地の指定の告示を行っており、(3)、令和3年12月3日付で所有者等の利害関係人への通知をしております。  以上で、協議事項(3)特定生産緑地の指定についての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 260 ◆部会長生田綱夫) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 261 ◆副部会長山口春美) 部会長。 262 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 263 ◆副部会長山口春美) 未申請の方が52.2%ということでおみえになるんですが、実際にこの市街化農地で、生産緑地指定とその後生産緑地でなくなった場合とでは税金の課税はどうですか、10倍ぐらいになるんですか、どの程度でしたかね。法律で決めてあるよね、これ。 264 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 265 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 266 ◆都市計画課長(川村哲弘) 生産緑地の農地の場合は、通常の宅地並みからすると100分の1程度の税金になりますので。 267 ◆副部会長山口春美) 部会長。 268 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 269 ◆副部会長山口春美) 実際には税金ががっぽりきちゃうけれども、今後、高齢者ばかりで世帯が構成されていてなかなか生産緑地の維持が難しいなと思われる人が多分悩んでみえると思う。今後も引き続き働きかけをしてくださるということなんですけれども、相当実際に税金が来てしまうと、税金の価格というのは納税のところに本来はこれこれだけれども生産緑地で100分の1にしてあるからこれこれというふうに書いてあるんでしょうかね。それ十分知ってみえてやってみえると思うので、先ほど新美部会員は優遇だと言われたけど、決してそうじゃないと思うんですよ、私たち。私の周りも引っ越してきたときはずっと畑で生産緑地に囲まれていたんですが、風の通る家でとても涼しい夏を過ごしていたんですが、全部これ、なくなってしまったら本当に暑くて大変だったので、これは100分の1に税金をまけてもそれだけの大きな効果があるので、これは部会の資料だからSDGsのマークはついていないですけれども、二酸化炭素対策としても本当に大きな効果を発揮する大マークをつけないかん施策だと思うので、引き続き、まだ40.4%は救っていただいたということで、本当にこれを生かしていくまちづくりを進めていきたいと思いますし、もし、農業者の中で担い手がいなかったら、先ほど言った市民農園で周りの人たちに開放したり、あるいは借手を新たに募るのは御本人がやらなきゃいかんのかね?そういういろいろな策でやっぱり生産力、まちの中の緑を、公園を造ることを思えば安いものですよ。だからそういう意味で積極的に保存していっていただきたいなと。40%が残ったということは本当に大きな成果だと思いますし、さらに締切りまでに頑張っていただいて1筆でも多く確保していただけるように、それが碧南市は文字どおり、名前のとおり碧のまちづくりになっていくというふうに期待していますのでよろしくお願いします。 270 ◆部会長生田綱夫) 要望ですね。  ほかに。 271 ◆部会員新美交陽) 部会長。 272 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 273 ◆部会員新美交陽) また10年やるという話なんですけれども、この場合に、今でもそうなんでしょうけれども、農業をやる主たる従事者というのが65歳より若い人の場合は従事日数の8割以上従事しておると。65歳を超えておる人は7割を達成しておるというふうな決まりがあるんですけれども、いずれにしても高齢の方ということで、その辺のことについては今回の新たな10年の更新に該当する方、農業従事者はそういったことに関しては、申請されておる方はきちんとその辺のことについてはちゃんとやれるという保障といいますか、そういったものを確認されておるんですか。 274 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 275 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 276 ◆都市計画課長(川村哲弘) 今回これで生産緑地が来年で30年、終わるんですけど、引き続きそれを10年間延長するということで、そういった趣旨でもって特定生産緑地の意向の申請をもらっておるものですから、その辺は相手の方も承知はしておるのかなというふうには考えております。 277 ◆部会長生田綱夫) ほかに。 278 ◆副部会長山口春美) 部会長。 279 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 280 ◆副部会長山口春美) 他市よりも優れた施策ということを私は目標にしているんですが、まだまだ実際に遅くまでに、ずっと先送りにしている自治体もある中で、この西三河の40%というのは先進ということになっていくんでしょうか。前倒しでやっているというところも含めて、ちょっと西三河の中での近隣市も含めてどんなふうにあなたたちは評価されているんですか。  私は、この景色づくりも含めてこういうところで桃の木だとかいろいろ植えて何とか生産緑地をごまかしている人たちもいるんだけど、そういうことも積極的に景観づくりということで梅を植えましょう、桃を植えましょうという形で、苗木ぐらいはプレゼントしたりするようなことも含めてもっと能動的に緑を守る施策も打ち出していっていいんじゃないかと思うんだけど。取りあえずここの段階での順位としてはどういうふうに評価しているの。 281 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 282 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 283 ◆都市計画課長(川村哲弘) 先ほど2ページのところに近隣市の状況というところでも記載をしておりますけれども、近隣では刈谷、安城、知立、それから岡崎、豊田、西尾、高浜がこの特定生産緑地の制度をそのまま活用しておるというところで、先ほど1ページのところで500平米を300平米に緩和したというところも申し上げたんですが、300平米を採用しておるのは、名古屋市と一宮市と岡崎市と小牧市、それから碧南市のみとなりますので、生産緑地に関しては他市よりは一歩進んでおるのかなという印象ではあります。 284 ◆副部会長山口春美) 部会長。 285 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 286 ◆副部会長山口春美) 実際に刈谷、安城、知立はこの12月を待ってみないと分からないんだけど、見込みとしては、大体このぐらいの数字でいくだろうなということで執行部側も見込んでみえたおおよその予定どおりですか。 287 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 288 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 289 ◆都市計画課長(川村哲弘) おおむね8割から9割ぐらいは移行はするかなとは考えております。 290 ◆副部会長山口春美) 部会長。 291 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 292 ◆副部会長山口春美) 私もぜひ、そういうふうにも思ってみえたなら、なおその目標達成のために頑張ってください。お願いします。 293 ◆部会員新美交陽) 部会長。 294 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 295 ◆部会員新美交陽) 後ろに一覧表が載っていまして、全部で5万7,000平米が今のところ出ておるという話なんですが、これを見ていきますと小さな区画を持ってみえる700平米とか800平米とか、それ以上の1,000平米を超える一団の土地のところがかなりあります。場合によっては5,000平米ぐらいのところもあります。非常に大きな土地を一団の土地として特定生産緑地に指定をされるわけでありますけれども、先ほど言ったように高齢者の方がやるわけのところが多いわけでありまして、これが実際にこの人たちだけでこれ、実際に耕作をやっていけるんでしょう、これ。御自分でやっておるわけですよね。その辺の確認はされておるんですか。 296 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 297 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 298 ◆都市計画課長(川村哲弘) 申し訳ない、そこら辺はちょっと把握はしておりませんけれども、当然営農さんとかもほかのおるはずですので、どこかに頼むとかということはしておるのかなというふうには思います。 299 ◆部会員新美交陽) 部会長。 300 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 301 ◆部会員新美交陽) 今ちょっと営農さんに頼むと聞こえたんですが、生産緑地に指定されておる人が営農に頼むことができるんですか。自分でやるのが前提じゃないの、これ。おかしいじゃないの、それ。 302 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 303 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 304 ◆都市計画課長(川村哲弘) 本人じゃなくてもその家族だとかそういったことに頼むことは可能かと思いますけれども。 305 ◆部会員新美交陽) 部会長。 306 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 307 ◆部会員新美交陽) 家族は当然、営農計画の従事計画書に日にち、誰が何日やるか、お父さんが何日、奥さんが何日とか、息子は何日とかそういうふうに載っています。それはそれでそのとおりやっていただきゃいいんですが、今、営農に出すというふうに言われたんですけれども、市街化の農地の、しかも生産緑地に指定された土地を営農に出すということは、本来この建前から外れる話じゃないんですか、もしそんなことがあるのなら、ちょっと。 308 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 309 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 310 ◆都市計画課長(川村哲弘) 申し訳ありません。営農というのはちょっと言い過ぎたかもしれませんけれども、ほかに、例えば先ほど言った家族に頼むとかそういったことはあるのかなという趣旨で申し上げました。 311 ◆部会員新美交陽) 部会長。 312 ◆部会長生田綱夫) 新美部会員。 313 ◆部会員新美交陽) ほいじゃ確認します。営農に出すということはあり得ない、できないですよね。 314 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 315 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。
    316 ◆都市計画課長(川村哲弘) 申し訳ない、所管としては把握はしておりません。 317 ◆副部会長山口春美) 部会長。 318 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 319 ◆副部会長山口春美) 今後のライフスタイルとして定年退職を迎えた私たち団塊世代と言われている人たちですけれども、改めて、生産仕事にずっと長く携わってきてやっぱり自然に帰りたいということで遠くに行って農業を始められる方もみえるんだけど、うちの隣もそうですけれども、一生懸命自分の家で畑をつくってみえて、お裾分けなんかももらうんですけれども、そういうニーズも一方ではあるんですよ。だから、間で買取り申請が出たときには価格交渉もしながら買い取って、市民農園として市が施策としてこれをみんなに貸し出していく、一坪農園にしてそこでみんなが共同してコミュニケーションがやられたり、緑の保全につながっていくということもできるでしょうし、それから、御親戚の中であそこのおじさんの土地が空いているので借りて畑をやっていこうかということも、これはオーケーでしょう、100分の1の税金で済ませながら地域にも貢献していくということで。そういう施策としてやっぱり能動的に前のめりで、今回前のめりでやっていただいたので、今後の私たちのライフスタイル、農業をやっていれば介護にもなりにくいし、健康維持にもとても貢献できるので、何でもかんでも新自由主義で損得だ、損得だってやっておっちゃ駄目なので、そういう施策も打ち出しながらもっともっと前に前に前に進んでほしいです。だからそういううんと地球の表面、皮だからみんな、結局はみんなのものなの。だから、そういうふうにライフスタイルの変わっている高齢者対策としても、やっぱりあおいパーク一本であそこまで行かないかんということでなくて、身近な生産緑地あるいは市街化に転向するところで市が采配を取ってやっていくと。こういうのをやっているじゃん、都会では。何件も視察にも行かれたと思うよ、常任委員会でも。 320 ◆部会長生田綱夫) 質問をお願いします。 321 ◆副部会長山口春美) ということを能動的に求めておきたいと思うんだ。無策では駄目、無策では。 322 ◆部会長生田綱夫) 要望ですね。 323 ◆部会員(杉浦文俊) 部会長。 324 ◆部会長生田綱夫) 杉浦部会員。 325 ◆部会員(杉浦文俊) 先ほど新美部会員のアの質問にちょっと関連するんですけれども、今回またこれで10年更新するというところで、先ほどの誰が実際にそこを使っているのかというか、そこを把握していないまま、じゃ特定で申請してくれたからいいよというのはなかなか難しいというか、先ほどからの協議事項とかでもやっぱり過失が軽いのか重度なのかで多分対応も変わってくる案件がたくさんあったと思うんですけれども、ちょっとここも、じゃ誰がやるかまで把握していませんよでオーケーを出しちゃうと、また実際、第三者で営利目的とかでやっておったとかそういう話になってくると、またじゃそのときに把握していなかったんですかというふうになってしまうと思うので、そこはちょっと注視していただきたいなというのは、要望で伝えさせていただきます。 326 ◆部会長生田綱夫) 要望ですね。  ほかに。      (「なし」という者あり) 327 ◆部会長生田綱夫) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 328 ◆部会長生田綱夫) 協議事項(4)「碧南市無電柱化推進計画(案)の策定について(報告)」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 329 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 330 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 331 ◆都市計画課長(川村哲弘) それでは、協議事項(4)碧南市無電柱化推進計画(案)の策定について報告をさせていただきます。  申し訳ありません、こちらも一部訂正をお願いいたします。  参考資料の2の計画書の5ページ、上から3行目の延長1.3キロメートルを1.14キロメートル。その後ろ、3.45%を3.02%に訂正をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。  それでは、参考資料の1を御覧ください。  1の計画策定の趣旨でございますが、碧南市無電柱化推進計画につきましては、無電柱化の推進に関する法律第8条第2項に基づく計画で、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進することを目的として策定するものでございます。  2番の計画の背景でございますが、令和2年3月31日付で無電柱化推進計画事業補助制度要綱が新たに定められまして、国庫補助の要件として無電柱化推進計画に位置づけられている事業が条件であると示されたところでございます。現在、都市計画道路碧南駅前線は令和8年度の供用開始に向けて道路拡幅事業を進めておりますが、令和4年度に電線共同溝の詳細設計を、令和5年度、6年度には整備工事を実施する予定であるため国庫補助事業の対象となるよう本計画を策定するものでございます。  3番の計画の期間は、令和4年度から令和13年度までの10年間でございます。  4番の計画(案)の概要でございますが、参考資料の2の碧南市無電柱化推進計画(案)を御覧ください。  本計画の策定に当たっては、国や県が既に無電柱化推進計画を策定しておりますので、それを参考に碧南市版に置き換えた計画となっております。  表紙をめくっていただき、目次を御覧ください。  大きな項目として1の無電柱化の推進に関する基本的な方針から5の施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項までの構成となっておりまして、この5つの項目は無電柱化の推進に関する法律第7条におきまして、無電柱化推進計画を策定する際に定めなければならない事項となっております。  2ページでは、計画策定の背景や趣旨などを記載しており、本計画は無電柱化法第8条に基づく計画として定めるものでございます。  3ページを御覧ください。  1番の無電柱化の推進に関する基本的な方針として、(1)碧南市における無電柱化の現状では、無電柱化状況図に示したとおり、現在の市内の実績として市役所周辺と美術館前の通りが完了しておりまして、道路延長で1.72キロメートル、これは市内道路総延長の約0.34%となっております。  4ページでは、無電柱化が完了した道路の例として上段が県道岡崎碧南線の事業前と完了後を掲載し、2段目、3段目はそれぞれ郵便局前、碧南中央駅前、市役所周辺の現在の状況となっております。  5ページの図は、緊急輸送道路に無電柱化完了路線を重ね合わせたもので、市役所周辺の緑色の第3次緊急輸送道路の路線である延長1.14キロメートルのみが整備済みとなっている状況でございます。  補足として第1次緊急輸送道路である赤色の国道247号につきましては、無電柱化はしておりませんが、電柱の占用制限をかけているため信号柱と照明灯以外の電柱がない状況になっております。  6ページの(2)無電柱化の課題として、無電柱化が進まない一番の理由としまして、アのコストの高さがありまして、おおむねキロ当たり5億3,000万円程度の費用が必要とされております。  イの事業期間の長さとして、無電柱化を実施するには各電線事業者との調整や地下埋設物の移設なども必要になってくることから長期化する要因となっております。  ウの地上機器の設置場所の確保としまして、電線の地中化を行いますと一定のスパンごとに地上に変圧器を入れる大きな箱を歩道上に設置する必要がありますので、ある程度歩道幅員が必要となってきます。  次に、(3)の今後の無電柱化の取組姿勢として、これまでは歩道幅員が広い幹線道路を中心に進めてきておりますが、防災、安全、円滑の確保、良好な景観の形成の観点からも推進していく必要があるとしております。  7ページから9ページにかけましては、(4)無電柱化の対象道路としてそれぞれの取り組む方針を示しておりまして、アの防災では、緊急輸送道路の無電柱化を推進し、イの安全、円滑な交通確保では、学校周辺の通学路や駅などの交通結節点において無電柱化を推進、ウの景観形成、観光振興では、景観に配慮する地区や道路などで無電柱化を推進し、エの道路事業等に合わせた無電柱化では、新たに道路新設事業を行う場合や民間の大規模な開発事業などが行われる場合に無電柱化の推進や要請をするというふうにしております。  9ページの一番下の2の無電柱化推進計画の期間として、令和4年度から令和13年度までの10年間としております。  10ページを御覧ください。  3の無電柱化の推進に関する目標として、ここでは令和13年度までに推進する無電柱化の目標を分野ごとに示したものになります。  (1)防災におきましては、緊急輸送道路の無電柱化を推進するとしまして、第3次緊急輸送道路の市道新須磨中央線及び市道若松野田線について電線事業者との調整が図られるよう検討するとしまして、(2)安全、円滑におきましては、バリアフリーの対象路線や通学路でもある市道新須磨中央線及び市道若松野田線について電線事業者との調整が図られるよう検討するとしております。  この2つの市道路線につきましては、都市計画マスタープランにも無電柱化を推進すると記載がされているため整合性を図っておりますけれども、現状としましては上下水道やガスなどの地下埋設物が多数ございまして、移設が必要になることや歩道幅員が狭いこともございまして、地上機器の設置場所の確保が難しいことなど課題が多いものと考えております。  (3)景観、観光におきましては、市の玄関口として美しい町並み、景観が求められている碧南駅周辺地区において碧南駅西駅前広場及び市道碧南駅前線の無電柱化の完了を目標として記載しております。  ここの計画に位置づけることで国庫補助事業として事業採択されることになるものでございます。  11ページは無電柱化計画図でありまして、先ほど説明した市道新須磨中央線と若松野田線は黄色の無電柱化調整区間、それから市道碧南駅前線は緑色の無電柱化整備予定区間としてその位置を示したものになっております。  そのほか県事業になりますけれども、県道岡崎碧南線の青色で着色した区間において道路整備工事と併せて今後無電柱化を進めていくとお聞きしております。  12ページを御覧ください。  ここから最終ページまでは無電柱化を実施する際の一般的な事項が記載されており、国や県、他市の計画書とほぼ変わらない内容となっておりますけれども、4番の無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策としまして、(1)の無電柱化事業の実施をする際には以下のアからエに示す事業手法により協議を行い、決定することとしております。  15ページを御覧ください。  (2)の占用制度の運用では、適切な運用制度により無電柱化を推進するとして、国や県が実施している緊急輸送道路での占用制限を私道にも拡大することや、電柱の占用料を減免することで電線事業者の負担を減らして地中化を推進することなどが記載されております。  16ページでは、(3)関係者間の連携強化として、無電柱化を推進する上での推進体制や工事での連携、また、道路空間に余裕がない箇所での民有地の活用など総合的に勘案して取り組むよう努めるとしております。  17ページでは、5番の施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項として、無電柱化の日を生かした広報活動などを行うとともに国や県と連携し、無電柱化に関する情報の収集に努め、その取組についての共有を図るものとしております。  以上が計画(案)の内容となります。  参考資料1に戻ってもらって、5番の今後の予定ですけれども、(1)令和3年12月13日から令和4年1月14日までパブリックコメントを実施しまして、(2)、その後、令和4年3月に本計画の公表を予定しております。  以上で、協議事項(4)碧南市無電柱化推進計画(案)の策定についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 332 ◆部会長生田綱夫) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 333 ◆部会員(杉浦文俊) 部会長。 334 ◆部会長生田綱夫) 杉浦部会員。 335 ◆部会員(杉浦文俊) まず、先ほどの説明で無電柱化のメリット、デメリットみたいなことを課題とかのところで確認させていただきましたけれども、ちょっと防災の面で確認させていただきます。  防災というと電柱が倒れる心配がないということで無電柱化が国でも進められているんですけれども、今回碧南で計画及びこれからやろうと調整ですか、のところは、液状化のところでいうと無電柱化というのは非常に対応が悪いというか、具合が悪いというかそういうふうで受け止めていますけれども、計画しているところ、予備整備予定のところはそういった心配がないということで認識してよろしかったですか。 336 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 337 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 338 ◆都市計画課長(川村哲弘) 正直、碧南ですと恐らく大半が液状化をしてしまうというところもございますけれども、今回この候補として挙げさせていただいたところについては液状化がないとは言えませんけれども、ハザードマップで申し上げますと今回挙げさせていただいたところに関しましては、液状化はしない地域となっておりますので。 339 ◆部会長生田綱夫) ほかに。 340 ◆部会員(杉浦文俊) 部会長。 341 ◆部会長生田綱夫) 杉浦部会員。 342 ◆部会員(杉浦文俊) 分かりました。次に、今回、国庫補助を受けるということであるんですけれども、これまでもほかの地域で無電柱化をやっている中で、今回この計画書を策定するに当たって国庫補助の割合が変わってきたり、あと道路管理者負担だとか電線管理者負担の割合というのも今後どのように考えてこの計画を進めるかというのは何か決まっていたら教えてください。 343 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 344 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 345 ◆都市計画課長(川村哲弘) まず、国庫補助につきましては55%が補助になるんですけれども、基本的には市が施行するということで市が100%、割合で出すと。ただ、入線だとか電線とかそういったところは電線事業者が出すんですけど、ほかの管を敷設するだとかそういったところは全て市が施工するということになります。それは今までどおりと何ら変わりはございません。 346 ◆部会員(杉浦文俊) 部会長。 347 ◆部会長生田綱夫) 杉浦部会員。 348 ◆部会員(杉浦文俊) 市100%で、国がそのうちの55という認識でよろしかったですか。 349 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 350 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 351 ◆都市計画課長(川村哲弘) そのとおりでございます。 352 ◆部会員(杉浦文俊) 部会長。 353 ◆部会長生田綱夫) 杉浦部会員。 354 ◆部会員(杉浦文俊) 先ほど言った無電柱化にすると上のところに機械というんですか、地上機でトランス等、あと下だとケーブル等、そこは電線会社が負担するという認識、あと占用料はちょっと考慮しますよというような、そういうことでよろしいですか。 355 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 356 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 357 ◆都市計画課長(川村哲弘) そのとおりでございます。 358 ◆部会員(杉浦文俊) 部会長。 359 ◆部会長生田綱夫) 杉浦部会員。 360 ◆部会員(杉浦文俊) じゃ実質、距離によると思うんですけど費用というのは、電線管理者の負担というのはもう本当に微々たるものということですかね。ほとんどもう市がそこの部分も請け負ってしまいますよという認識ですか。 361 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 362 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 363 ◆都市計画課長(川村哲弘) 先ほどキロメートル当たり5億3,000万円というふうにお伝えしましたけれども、内訳としては、道路管理者がこのうちの3億5,000万円、電線事業者が1億8,000万円という割合になります。  なので、この1億8,000万円が電線のケーブル代だったりとか、入れる費用だったりとか、そういった費用になります。 364 ◆部会長生田綱夫) ほかに。 365 ◆副部会長山口春美) 部会長。 366 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 367 ◆副部会長山口春美) まず、11ページのところの図面で緑のところのさっきキロ当たり5億円と言われたんですが、長さ、それから調整区間というのはどういうことになっていくのか、これも含めてこの2つに分かれているそれぞれの長さについて教えていただきたいのと、青色なところは、県が10ヵ年の間に碧南ではここしかやらないということなのか、何メーターなのか、この先はどうなっていくのか、保健センターまでのずっとね。これ、今後の計画として県は持っていくのか全く今真っ白の白紙状態なのかということです。それから、緊急輸送道路で臨海の部分はほかに電線は入ってないんですが、この黄色のところの下に行く緊急輸送道路は入っているので、黒で塗り潰してあるところはこの計画の中には入らずに、緊急道路という形だけでここに打ち込んであるということで、今後の計画はどうなっていくのかも教えてください。 368 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。
    369 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 370 ◆都市計画課長(川村哲弘) まず、延長ですけれども、11ページの図面のところで、まず緑色の碧南駅前線につきましては延長が280メートルになります。当然入れる際は両側歩道を入れますので、距離としてはこの倍になります。なので560メートルですね。あとの新須磨中央線につきましては210メートル、それから若松野田線につきましては590メートルですね。それから青色の県道の区間につきましては170メートルになります。基本的にはここに記載したもの以外につきましては、今のところ予定は全くないという状況でございます。 371 ◆副部会長山口春美) 部会長。 372 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 373 ◆副部会長山口春美) 要するに今後緑のところ、実際に10ヵ年計画の中で焦点的に絞り込まれるのは緑色で、キロ5億円とすると多めに見て半分の約3億円がこれから駅前線の中で使われるよというそのことも含めての承認を、パブリックコメントをかけていくと。黄色いところについては今後の計画だけど、やっぱり同じように3億円、2つ合わせると4億円近くなっていくのか知らないけど、この調整区間というのは絵に描いただけでこれ、実際にどうなっていくのか分からないし、右へ転ぶのか左に転ぶのかも分からないということで受け止めていいのか。それから、青についての延長、この先についてはどういうふうに県は思っているのかも併せてお聞かせください。 374 ◆都市計画課長(川村哲弘) 部会長、都市計画課長。 375 ◆部会長生田綱夫) 都市計画課長。 376 ◆都市計画課長(川村哲弘) ここに記載のとおりで、まず必ず行いたいのは緑色のところの碧南駅前線でございまして、黄色のところは調整区間として今後電線事業者と調整を図ってまいりますけれども、先ほど言いましたように地上機器の置く場所だとか、それから地下埋設物がたくさんあるものですから、当然その辺の移設で多額の費用が発生するということで、なかなか事業化に向けては難しいだろうなという感覚は持っています。  それから県につきましては、今のところこの170メートルから北の部分は入れるという計画は持っていないというふうには聞いております。 377 ◆副部会長山口春美) 部会長。 378 ◆部会長生田綱夫) 山口副部会長。 379 ◆副部会長山口春美) 私たち近隣では西尾が町なかをずっとお城中心に散策ルートを造られて、地中化をやりながらごみの網袋を入れる箱を設置して、その上がベンチ状態になったりして、非常に歩く人たちにも優しい計画的なまちづくり、観光地としてのまちづくりをやってみえるということで、お金はともかくそれはそれなりに評価ができると思うんだけど、碧南って美術館の前、とろんとやったりこういう形でやっていくだけで、まちづくりに全然貢献してなくて、あんな広い道があるのに大浜てらまちウォーキングで若干使う程度で、箱も置かなきゃベンチも置かないと、もう勝手に歩けというような形で本当に冷たい、温かい歩く人たちに配慮した道路づくりじゃないような気がするので、どうせつくるなら、これ、自前でつくられたということは、半年ぐらいで県から文書を盗んでくるならそんなにかからないと思うんだけど、半年ぐらいで市役所庁舎内でつくったんだよね。だからそれはそれでお金をかけずにつくられたことは評価しますので、やっぱりきちっとまちづくり、景観、そしてそこの実際に歩く人たち、利用する人たちへの配慮も含めて考えていただきたいなと。県はこれぽっちやるだけで先のことは全く分かりませんよと。私たち、2030、2050に向けて自家発電と自家消費を各家でやれるように大きく理想を掲げて進めていけたらなということで、それやらなきゃ駄目だよということを言っているんだけど。そうなると全部なくすことは無理にしても、電線も今のようには、もうちょっと削減できるんじゃないかなというふうにも思うので、そんな先のことはともかくとして緑のためだけにつくったやつじゃん、これ。でもそれが国庫補助をもらうための理由なら承認するし、3億円ぐらいなら市長は11億円もふるさと納税でこの1年間稼いだそうだから、どんどん使ってもらえばいいけど、そのことを理由に市民の福祉や様々な施策を本当に遅らせていてはいけませんので、ここであえて苦言を申し上げます。 380 ◆部会長生田綱夫) 要望ですね。  ほかに。      (「なし」という者あり) 381 ◆部会長生田綱夫) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。  以上で、協議事項は終了いたしました。  これにて経済建設部会を閉会します。                            (午前 11時 45分 閉会) ───────────────────○──────────────────── 以上は、碧南市議会協議会経済建設部会の記録である。   令和3年12月10日                碧南市議会協議会経済建設部会                  部会長  生 田 綱 夫 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...